町奉行
この語が本文で使われている作品(用例つき)と、関連する史実 📜 史実・用語の一覧へ
🧩 説明
📖 本文記載🧩 本文から整理
江戸の町政と刑事裁判を司る役職。町奉行所には与力・同心が属し、その下で岡っ引の半七が働く。『石燈籠』では与力や同心の報告が「更にこれを町奉行所に報告すると、御用部屋に当座帳のようなものがあって、書役が取りあえずこれに書き留めて置くんです。その帳面を捕物帳といっていました」と由来が語られる。『槍突き』では奇怪な風説を取り締る御触れが出る。
読み:まちぶぎょう 分類:身分・階級 用例:38箇所/24作品