町奉行(南町・北町)
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🧩 説明
📖 本文記載🧩 本文から整理📚 史実補足
与力・同心が岡っ引の報告を聞いて「更にこれを町奉行所に報告すると、御用部屋に当座帳のようなものがあって、書役が取りあえずこれに書き留めて置く」(『石燈籠』)役所。事件が起きると「当番の与力同心」「当番の役人」が町奉行所から出張して検視や詮議を行う(『広重と河獺』『三河万歳』『筆屋の娘』)。町方の及ばない相手(寺社方・代官支配・外国人)には町奉行所から寺社奉行・外国奉行へ通達・申達する手続きが語られる(『化け銀杏』『妖狐伝』『唐人飴』)。申渡書や書類の保管元としても現れる(『女行者』『蟹のお角』)。なお本文には「月番の南町奉行所」(『少年少女の死』)と南町の名は見えるが、北町奉行の語は本文には無い。
分類:文化:制度・統治