死罪
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🧩 説明
📖 本文記載🧩 本文から整理📚 史実補足
死罪は生命を奪う最も重い刑である(この語義の説明は本文外の史実による)。本文では磔刑・獄門・遠島・追放・牢死などと並べて申し渡しの形で記される。『鷹のゆくえ』では、鶴を殺せば死罪または磔刑になると本文にある。同作は、庶人が鷹を飼うことは遠い昔から禁じられているとし、「降って徳川時代に至っては、その禁令がいよいよ厳重になって、ひそかに鷹を飼うものは死罪、それを訴人したものには銀五十枚を賜わるということになっていた」と説明する。『少年少女の死』では女中のお咲は遠島、女房のお菊は死罪、『大阪屋花鳥』では花鳥は引き廻しの上で獄門、新次郎は死罪というように、同じ事件でも刑が分かれることが書かれている。牢死や遠島で落着した例も多い。
分類:文化:制度・統治
📚 登場作品(25)
『お化け師匠』No.05 『半鐘の怪』No.06 『春の雪解』No.09 『鷹のゆくえ』No.15 『津の国屋』No.16 『お照の父』No.19 『向島の寮』No.20 『小女郎狐』No.24 『女行者』No.26 『張子の虎』No.31 『旅絵師』No.33 『雷獣と蛇』No.34 『少年少女の死』No.39 『異人の首』No.40 『むらさき鯉』No.44 『大阪屋花鳥』No.49 『正雪の絵馬』No.50 『唐人飴』No.54 『河豚太鼓』No.56 『幽霊の観世物』No.57 『菊人形の昔』No.58 『青山の仇討』No.60 『廻り燈籠』No.64 『地蔵は踊る』No.66 『二人女房』No.68